2011年2月6日放送
1つ目は、 鹿児島県阿久根市の前の市長竹原氏などからあった人権侵害の訴えです。
申立人らは、2010年8月29日に放送された在京テレビ局の報道番組において、申立人である当時阿久根市長であった竹原氏が市長の立場で行った専決処分について、リポーターから「専決処分が極めて例外的なこと」「これは明らかに違法です」との発言がなされたことは、重大な人権侵害にあたるとして、局に対して謝罪と訂正を求めました。しかし、話し合いはつかず、BPO「放送と人権等権利に関する委員会」に対し苦情を申し立て、審理を要請したというものです。
委員会で双方から提出された文書等をもとに審議した結果、「放送倫理・番組向上機構の目的や当委員会の任務に鑑み、市長による専決処分という公職者による公権力の行使そのものを対象とした放送部分についての苦情は、委員会が審理対象として取り扱うべき苦情に含まれない」として、委員全員の意見が一致したということです。これにより委員会では、この案件は審理対象外と決定したものです。
2つ目は、昨年行なわれた沖縄県知事選挙の立候補予定者からの公平・公正に関する訴えです。沖縄県知事選挙の立候補予定者であった申立人は、沖縄のテレビ局が2010年11月1日に放送した「沖縄県知事選公開討論会」において、同じく立候補予定者であった他の2名を討論者として招き、申立人を招かなかったことについて、申立人を他の2名の立候補予定者と同様に番組に出演させなかったことは、選挙の公正さを害する不公平な取扱いであったとして、委員会に対し苦情を申し立て、審理を要請しました。
委員会は、放送をした局に対して局側の見解を提出するよう要請し、双方から出された文書・資料等をもとに審議を行いました。この結果、「放送した局が3名の立候補予定者の中から公開討論に招く立候補予定者を絞り込んだ基準そのものは不合理とは認められず、かつ、基準へのあてはめが平等を欠いたことをうかがわせる事情も格別見当たらない。したがって、この申立ては、『名誉、信用、プライバシー・肖像等の権利侵害、およびこれらに係る放送倫理違反に関する』苦情(委員会運営規則第5条1項)には当たらず、かつ、委員会が『公平・公正を欠いた放送により著しい不利益を被った者』(同条2項)からの申立てとして取り扱うべきものとも判断されない」として、委員全員の意見が一致しました。これによりこの案件は審理対象外と決定したということです。
次回の放送は3月6日(日)朝5時35分からです。
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