2020年7月5日放送
番組でご紹介したお店の情報などは、番組放送中は、リモコンの「dボタン」を押し、画面の「特集」コーナーを選んでいただくと連絡先などの情報が表示されます。番組終了後は、番組ホームページ内に特集の情報が画像付きで詳しく掲載されています。
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放送人権委員会は6月12日、「訴訟報道に関する元市議からの申立て」について、名誉毀損等の問題は認められず、放送倫理上の問題もないとする委員会決定を公表しました。この事案は、テレビ埼玉が2019年4月11日に放送した損害賠償訴訟のニュースに対して、埼玉県内の元市議が、自分が起こした裁判なのに自分がセクハラで訴えられたかのような「ニュースのタイトル」と、「議員辞職が第三者委員会のセクハラ認定のあとであるかのような表現」によって名誉が傷つけられたなどとして、放送人権委員会に申し立てを行っていたものです。
委員会は審議結果、「ニュースのタイトル」に工夫の余地があったとは言えるが、放送では、裁判における申立人の請求内容や意見陳述の内容が伝えられており、「ニュースのタイトル」だけをもって放送倫理上の問題があるとはいえない、と判断しました。また放送は、騒ぎに市議会を巻き込みたくなかったための議員辞職であり、申立人がハラスメントの行為を認めたわけではないと意見陳述したことを報じており、一般視聴者が、申立人が議員辞職当時、ハラスメントを認めていたかのような誤解をするとは認められないとして、名誉毀損は問題とならず、放送倫理上の問題もないと判断しました。
放送倫理検証委員会は5月15日、視聴者に広告放送と誤解される疑いのある内容だった秋田放送と山口放送のローカル単発番組を討議しました。討議されたのは、秋田放送が2019年10月26日に放送した『そこが知りたい!過払い金Q&A』と、山口放送が2018年6月2日に放送した『“見ねれば”損!損?過払い金びっくり講座!』で、いずれも複数回再放送され、続編の番組も制作・放送されていました。
内容は、ある弁護士法人が扱った過払い金などの借金問題の事例に、弁護士法人の代表がクイズやQ&Aの形式で解説を加えるもので、法人の料金体系の説明や無料法律相談の告知がなされていて、視聴者から「CMの延長のような番組作りは許されるのか」という意見がBPOに寄せられていました。
委員会は、ふたつの放送局から提出された報告書を基に討議した結果、いずれの番組も民放連放送基準の「広告の取り扱い規定」や民放連が策定した「番組内で商品・サービスなどを取り扱う場合の考査上の留意事項」に照らすと、番組で取り上げている特定法人の事業の紹介が広告放送であると誤解されかねない内容になっており、放送倫理違反の疑いがあるのではないかといった意見が多く出されました。また、これらの番組は、番組販売によって別の放送局でも放送されていたことがわかりました。委員会では、これらの番組を放送した別の放送局からも報告書の提出を求め、引き続き討議を行うことにしました。
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