2024年6月2日放送
ご指摘の通り、「菖蒲湯」に使われるのは花菖蒲ではなく、「葉菖蒲」でした。年中行事について誤った演出をしたこと、深くお詫び申し上げます。
ご指摘の通り、浴衣の合わせが左前になっておりました。正しい着方は右前でした。ご指摘、ありがとうございました。
青少年委員会は、大阪の放送局が制作したバラエティ番組で、小学生の氏名や学校名、通学に利用するバス会社など詳しい個人情報が取り上げられ、「制作者の配慮が欠けていた」と指摘する視聴者意見が寄せられた事案について議論しました。
第267回委員会(4月23日開催)は、榊原洋一委員長はじめ8人の委員全員が出席しました。議論されたのは、関西地区などで3月22日に放送されたバラエティ番組で、大学3年生の女性と小学1年生の女子児童との交流を描く内容でした。視聴者から「保護者や学校の許可を得ていたとしても、小学校名やフルネームを明かす必要性は感じられず、制作者の配慮が欠けた放送だった」などの意見が寄せられました。
担当委員は「女子大学生と女の子とのヒューマンなストーリーはよかったと思うが、ここまで細かく個人情報を出す内容でもなかった。女の子の顔の表情を見せるだけで十分で、名前は口頭で『○○ちゃん』と呼ぶ程度がよかったのではないか」と意見を述べました。別の委員は、「関西制作の番組では『どこどこの学校を訪問しました!』『クラブ活動で頑張った〇〇くんです!』という趣旨の番組はたくさんある。これをやめるとなると、テレビ局はすごく困るのではないか」と述べました。
この他、「番組制作の現場では、『学校がよいと言った、保護者も本人も了解した』となって、単純に『手続きは踏みました』となる傾向がある。しかし、手続きを踏んだうえで時代状況を慎重に見極めながら、どこまでが必要な情報で、どこはなくても大丈夫かを、想像力の問題として判断することが制作側に求められるだろう」と指摘する意見があがりました。また、「最低限の法的な条件は満たされたとしても、制作側にはプラスアルファでもう少し大きな視点からの配慮があってもよかった」という意見が出され、委員会として最終的に討論に進む必要はないと判断しました。
放送人権委員会は、これまで取り扱った79件の委員会決定や要望・見解・声明などを収録した「判断ガイド2024」をまとめました。「判断ガイド」は従来書籍化されてきましたが、今回初めてウェブサイト上で公開され、放送局関係者はもちろん、一般視聴者の方々もご覧いただくことができます。「委員会の判断」「仲介・斡旋解決」「要望、見解、声明など」の章から構成され、約240ページの内容です。具体的な記載内容をいくつかご紹介します。
「行き過ぎた直接取材」の項目は、決定第62号からの引用です。
3名の男性記者やカメラマンが二手に分かれてエスカレーターの乗り口と降り口とから挟み、通路を塞ぐようにして取材を試みたり、それを避けるため別な方向に向かった申立人に記者が話しかけるなど、行き過ぎがあったことは明らかである。一般論として、アポイントメントなしで直接取材を試みることが許されないわけではないとしても、取材を拒否する申立人を執拗に追跡して上記のような行為に及んだのは行き過ぎである。
「論評による名誉棄損の判断」は、決定第54号からの引用です。
社会的評価の低下や名誉感情に不快の念を生じさせる論評であっても、論評を含む放送が、公共の利害に関わる事項について公益を図る目的でなされたものであるときは、表現の自由の行使として尊重されるべきものであり、その論評の基礎となった事実の主要な点に誤りがなく、人身攻撃に及ぶなど論評の域を逸脱したものでない限り、その放送は権利侵害として評価されるべきではない。
「人権侵害がなくても事実の正確性は放送倫理上の検討課題」は、決定第57号からの引用です。
本件映像は匿名化の処置がなされており、人権侵害には当たらない。しかし、番組が放送された場合、たとえ視聴者が申立人と特定できなくても、申立人自身は自らが放送されていることを当然認識できる。それが実際の申立人とは異なる虚構だったとすれば、そこには放送倫理上求められる「事実の正確性」に係る問題が生まれる。その意味で、本件は、申立人が権利侵害を受けたと主張する放送内容について、それに係る放送倫理上の問題があったかどうかを検討すべき事案にあたる。
「判断ガイド2024」はBPO公式サイト・放送人権委員会のページにアクセスして、ご覧いただくことができます。
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