2016年2月7日放送
東海三県の様々な場所から生中継でお楽しみいただいてきました「踊ろうウルフィ~ズ」のコーナーが、2015年12月25日の放送をもって一旦終了することを発表しました。2016年4月からは、新しい楽曲と新しいダンスで再開する予定です。お楽しみに。
サーバーのセキュリティを強化するため2015年12月9日より脆弱性の対策を行いました。その結果、一部の古い携帯端末では応募が出来なくなりました。パソコンやスマートフォンのサイトからは応募が出来ます。ご理解下さい。
大相撲岡崎場所でも「お相撲グッズ」やお弁当などを販売する予定です。詳しくはメ~テレイベント事業部、または岡崎中央総合公園までお問合せ下さい。
放送基準改正について放送番組審議会(2016年1月25日開催)に諮問し妥当であるとの答申を受けました。放送基準146条の条文を『プライムタイムにおけるコマーシャルの時間量は、以下を標準とする。』に改正するものです。
(詳しくは下記【現行】【改正】参照)
近年、放送メディアを取り巻く環境が大きく変化するなか、番組の編成手法やコマーシャルの挿入方法が多様化し、「“番組の長さ”に基づきCM時間量を定める」という一律的な基準では、運用が難しいケースも出てくるようになりました。この改正は現状のコマーシャルの挿入手法と時間量を前提として、創意工夫の余地を広げるために行うものであり、現状のコマーシャルの時間量を増やすことが目的ではありません。
週間のコマーシャルの総量を18%以内と定めた「名古屋テレビ 放送基準」第145条は今後も維持していきます。この放送基準改正は、社内決議を経て、2016年3月1日に施行されます。
現 行
プライムタイムにおけるCM(SBを除く)の時間量は、下記の限度を超えないものとする。その他の時間帯においては、この時間量を標準とする。ただし、スポーツ番組および特別行事番組については各放送局の定めるところによる。
5分以内の番組1分00秒10分以内の番組2分00秒20分以内の番組2分30秒30分以内の番組3分00秒40分以内の番組4分00秒50分以内の番組5分00秒60分以内の番組6分00秒60分以上の番組は上記の時間量を準用する。
(注)プライムタイムとは、局の定める午後6時から午後11時までの間の連続した3時間半を言う。
(1)タイムCMには、音声(言葉、音楽、効果)、画像(技術的特殊効果)などの表現方法を含む。
(2)演出上必要な場合を除き、広告効果をもつ背景・小道具・衣裳・音声(言葉・音楽)などを用いる場合はコマーシャル時間の一部とする。
改 正
プライムタイムにおけるコマーシャルの時間量は、以下を標準とする(SB枠を除く)。ただし、スポーツ番組および特別行事番組については各放送局の定めるところによる。
5分以内の番組1分00秒10分以内の番組2分00秒20分以内の番組2分30秒30分以内の番組3分00秒40分以内の番組4分00秒50分以内の番組5分00秒60分以内の番組6分00秒60分以上の番組は上記の時間量を準用する。
(注)プライムタイムとは、局の定める午後6時から午後11時までの間の連続した3時間半を言う。
(1)タイムCMには、音声(言葉、音楽、効果)、画像(技術的特殊効果)などの表現方法を含む。
(2)演出上必要な場合を除き、広告効果をもつ背景・小道具・衣裳・音声(言葉・音楽)などを用いる場合はコマーシャル時間の一部とする。
第570回放送番組審議会は、2016年1月13日(水)に開催され、2015年11月21日(土)朝5時20分から放送しました『テレメンタリー2015「闘病記は撮らせない~ALSになったJリーグ社長~」』について審議しました。
第229回放送人権委員会(2016年1月19日開催)で、テレビ朝日が2014年12月28日に放送した年末特番『世紀の瞬間&未解決事件 日本の事件スペシャル「世田谷一家殺害事件」』への申立てについて、審理入りを決定しました。
番組では、FBIの元捜査官:プロファイラーのマーク・サファリック氏が2000年12月に発生した「世田谷一家殺害事件」の犯人像を探るため、被害者遺族の入江杏氏らと面談した模様等を放送。番組で元捜査官は、「当時20代半ばの日本人、宮澤家の顔見知り、メンタル面で問題を抱えている、強い怨恨を抱いている人物」との犯人像を導き出しました。入江氏は2015年12月14日、委員会に申立書を提出。申立人は、実際の面談において申立人がサファリック氏の「強い怨恨を持つ顔見知り犯行説」を否定しているにもかかわらず、過剰な演出、恣意的な編集がなされ、「強い怨恨を持つ顔見知り犯行説」に賛同したかのように、事実と異なる報道、公正を欠く放送をされたと主張。また、実際の面談において申立人は、犯人の特定につながる具体的な発言は一切していないにもかかわらず、音声を一部ピー音で伏せるなどの過剰な演出、恣意的な編集により、申立人が殺害された長男の発達障害に関連して犯人の特定につながる具体的な発言を行ったかのように、事実と異なる報道、公正を欠く放送をされたとして、「これらは、悲しみから再生された申立人の人格そのもの、真摯に築いてきた生き方、すなわち人格権としての名誉権、自己決定権を著しく毀損するもの」と訴えています。
委員会は、本件申立ては審理要件を満たしていると判断し、審理入りすることを決定。次回委員会より実質審理に入ります。詳しくはBPOのホームページをご覧ください。
BPO青少年委員会では、全国の中学生高校生から、番組についての率直な感想をお聞きする「中高生モニター」を募集しています。その月のテーマに応じて自由に意見を報告してもらうもので、任期は2016年4月から1年間です。詳しくは、BPOのホームページをご覧ください。
メ~テレでは皆様からのご意見やご感想を真摯に受け止め、今後のよりよい番組作りにいかしてまいります。番組に対するご意見は
にお寄せください。