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2016年3月6日放送

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視聴者の声

夕方のニュース情報番組「UP!」へのお問い合わせ

  • 1月14日に放送した『ニュースラインアップ「中3男子 飛び降り自殺か」』で、中学校の外観映像に他社はモザイクをかけて放送していましたが、メ~テレはなぜモザイクをかけなかったのですか?配慮ある放送をお願いしたい。

このニュースでは、自殺した男子生徒に関して「アンケートや面談で、いじめの相談がなかったこと」を伝えるため、学校の外観映像を使用しましたが、学校名や特徴的な外観などを使用しないよう配慮しました。ご理解下さい。

オンラインチケットサービス「メ~チケ」に関するお問い合わせ

  • 「メ~チケ」の会員登録をしています。結婚をして住所と名字が変わりましたが、登録情報の変更手続きはどうすればいいですか?

登録情報の変更は、メ~テレホームページ、トップ画面から『イベント』を選び、『はじめてご利用の方 メ~チケ会員登録』、『よくある質問』から「送付先の電子メールアドレス、住所などの変更」を選び、変更手続きをお願いします。なお、メ~チケサイトは、「チケットぴあ名古屋」が運営しています。ご不明な点がありましたら「チケットぴあ名古屋」へお問合せ下さい。

メ~チケ

「環境CM」に関するお問い合わせ

  • メ~テレが制作した「守ろう地球環境」のCMはいつごろ放送していますか?

「守ろう地球環境」のCMは、主に早朝および深夜帯に放送する予定です。なおメ~テレホームページのTOPページに「メ~テレの環境への取り組み」というバナーがありますので、そこから「歴代環境CM、懐かしのグリーンキャンペーン動画」でもご覧頂く事ができます。

メ~テレの環境への取り組み

放送番組審議会からのお知らせ

第571回放送番組審議会は、2月10日(水)に開催され、月曜から金曜の夕方6時15分から放送していますニュース情報番組「UP!」について審議しました。

放送倫理・番組向上機構(BPO)からのお知らせ

放送人権委員会は、フジテレビが2015年3月8日に放送したバラエティー番組『ニュースな晩餐会』で、関係者の名誉を毀損する人権侵害があったとして、2016年2月15日、フジテレビに対し人権と放送倫理にいっそう配慮するよう勧告する「第58号委員会決定」を通知・公表しました。

この番組は、地方都市の食品工場を舞台にした「ストーカー事件」とその背景にあったとされる「社内いじめ行為」を取り上げたもので、この放送に対し、食品工場で働く契約社員の女性が、放送された食品工場は自分の職場で、再現ドラマでは自分が社内イジメの"首謀者"で、ストーカー行為をさせていたとされ名誉を毀損されたと申し立てていました。

この申し立てについてフジテレビは、関係者の映像等にボカシを入れ音声を加工したこと、役者による再現には「イメージ」とのテロップを付し「被害者の証言に基づいて一部再構成しています」とのテロップも付したことから、特定の人物や事件について報道するものではないとしていました。

しかし委員会は、「現実にあった事件の関係者本人の映像や音声を随所に織り込み、再現の部分も含めて一連の事件として放送している以上、視聴者は、現実に起きた特定の事件を放送しているものと受け止める」「職場の駐車場の映像や、申立人の職場関係者に関する情報が含まれていること、取材協力者でもあった事件関係者らが、この放送が行われることを予め職場などで話して回ることも十分予想できる状況下であった」などから、この放送内容は、職場の同僚にとって、登場人物が申立人であると同定できるものであった、としました。

そのうえでこの番組は、申立人を社内いじめの「首謀者」「中心人物」とし、実行者に「ストーカー行為をさせていた」などと指摘するものであることになるが、これらの点が真実であるとはおよそ認められず、真実と信じたことに相当性もない。したがって、この放送は、申立人の名誉を毀損するものであった、と判断しました。

さらにフジテレビに対しては「被害者の証言に基づいて一部再構成しています」等のテロップを付したことなどから、この放送が現実の事件の真実から離れても問題はないと安易に思い込み、取材においても一方当事者への取材のみに依拠して、職場内での事件の背景や実態を正確に把握する努力を怠り、真実とは認めがたい申立人に関する事実を放送して申立人の名誉を毀損してしまうこととなった、と指摘したうえで、再発防止のために、人権と放送倫理にいっそう配慮するよう勧告しました。

また、このバラエティー番組『ニュースな晩餐会』には、番組内でストーカー行為をしたとされた男性が、自分と特定されてしまう、として人権侵害を申し立てていました。これについて放送人権委員会は、公共の利害に関する事実を、公益をはかる目的で放送したものであり、申立人が行っていたことに関する基本的事実関係については真実であると認められるので、申立人に対する人権侵害があったとは認められない。しかし、取材において真実に迫るための最善の努力を怠っており、申立人の名誉やプライバシーへの配慮を欠くものであった。また、放送後に申立人から寄せられた苦情にも真摯に向き合わなかった、と指摘のうえ、「第59号委員会決定」として、この番組と放送後のフジテレビの対応には放送倫理上問題がある、という判断を示しました。

詳しくはBPOのホームページをご覧ください。

メ~テレでは皆様からのご意見やご感想を真摯に受け止め、今後のよりよい番組作りにいかしてまいります。番組に対するご意見は

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