2016年6月5日放送
磯貝サイモンさん作詞・作曲の「おはようウルフィ」はCD化されていませんが、「ドデスカ!」のホームページからダウンロードできますので、そちらをご利用下さい。
毎週金曜日に放送しているウルフィダンスの中継先は、その週の月曜までに番組ホームページで、また、中継前日の木曜日に番組内でお知らせをしています。
番組プロデューサーからのメッセージ:
「地震はもうそこに迫っている」「小さいことからでいいので対策をすぐに始めよう」というメッセージを伝えたいと思い、池上さんとスタッフ一同で制作にあたっています。今後も特別番組やレギュラー番組の特集などで取り上げていきたいと思っています。
第574回放送番組審議会は、5月10日(火)に開催され、2月21日(日)に全国ネットで放送しました『芸能界!じぃじ&ばぁばウオッチングバラエティ 孫まご旅』について審議しました。
放送人権委員会は5月16日、フジテレビ「自転車事故企画に対する申立て」事案に関する委員会決定を公表しました。
この事案は、フジテレビが2015年2月17日に放送したバラエティー番組『カスぺ!あなたの知るかもしれない世界6』の企画コーナー「わが子が自転車事故を起こしてしまったら」で自転車事故の問題を取り上げ、自転車事故被害者の遺族である男性のインタビューに続けて、自転車事故を起こした息子とその家族の顛末を描いたドラマを放送。ドラマは、この家族が高額の賠償金を支払ったが、この事故でけがを負った小学生が実は当たり屋だったという結末でした。
この放送について、インタビュー取材に応じた男性が、「ドラマで当たり屋を扱うことの説明が取材の際になかったことは取材方法として著しく不適切であり、自分も当たり屋であるかのような誤解を視聴者に与えかねず名誉を侵害された」などとして委員会に申し立てました。
委員会は、申立てを受けて審理し、本件放送には、申立人に対する名誉毀損等の人権侵害は認められないが、放送倫理上の問題があると判断しました。決定の概要は以下のとおりです。
本件放送は、番組の構成上、申立人のインタビュー場面を含む情報部分とドラマ部分とに区別され、本件ドラマの当たり屋の事件と申立人が母親を亡くした事故は関係がないことから、一般視聴者に対して、申立人が当たり屋であるかのような誤解を与えるものとはいえない。したがって、申立人の社会的評価の低下を招くことはないから、本件放送による申立人の名誉毀損は認められない。
また、本件放送で申立人に対する否定的な評価やコメントがなされているものではなく、申立人が出演した情報部分とドラマ部分とは区別されており、その関連性は間接的なものにとどまるから、本件放送による申立人の名誉感情侵害が認められるとまではいえない。
次に、放送倫理上の問題について検討すると、本件ドラマは、当たり屋の事件をとりあげた事例であって、被害者を装っている者を描くにすぎないことになるから、自転車事故が被害者に深刻な結果をもたらすという側面をなんら描いていない。フジテレビは、申立人が被害者遺族の立場から自転車事故の悲惨さを訴えたいことを認識していながら、申立人の立場と心情に配慮せず、本件放送の大部分を占める本件ドラマが当たり屋の事件を扱ったものであるという申立人にとって肝心な点を説明しなかった。
この点においてフジテレビは、申立人に対して番組の趣旨や取材意図を十分に説明したとは言えず、本件放送には放送倫理上の問題がある。以上から、委員会は、フジテレビに対し、本決定の趣旨を放送するとともに、社内及び番組の制作会社にその情報を周知し、再発防止のために放送倫理の順守にいっそう配慮するよう要望する。
今回の委員会決定には以下の補足意見が示されています。現在、テレビ番組、特に情報番組やバラエティー番組は、テレビ局と制作会社の協働による制作や、主に制作会社によって制作される方法が一般化している。本件番組もそのようなケースのひとつである。当然、番組の編集権は放送局にあり、したがって、番組は放送局の責任のもとで制作される。放送局が制作会社とともに番組を制作することとした以上、放送局は、制作会社の社員等に対しても委員会が指摘した問題点を周知させるべき立場にあると言える。
そこで、本件では申立ての原因となったインタビュー取材を制作会社が担当していたことに鑑み、この機会に、社内のみならず番組の制作会社に対しても、本決定に関わる情報を周知し、再発防止のために放送倫理の順守にいっそう配慮するよう要望するとしたものである。
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