2016年10月2日放送
愛知県健康福祉部に確認したところ、「病院へ行って下さい」という表現で問題はないが、「医療機関や保健所に相談の上で指示を受けて」と言った方が、より親切ということでした。今後は、感染の恐れがあり重篤な症状を引き起こす可能性がある病気に関しては「医療機関や保健所に相談の上で」とお伝えするようにいたします。
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放送と人権等権利に関する委員会は9月12日に第61号委員会決定を公表しました。対象となった番組はテレビ朝日が放送した『世紀の瞬間&未解決事件 日本の事件スペシャル「世田谷一家殺害事件」』(2014年12月28日放送)です。
この番組は、未解決の世田谷一家殺害事件についてFBIの元捜査官が犯人像をプロファイリングするという内容で、その見立ては、被害者のひとりの実姉である申立人が否定していた一家に強い怨恨を持つ顔見知りによる犯行というものでした。
申立人が元捜査官と面談した内容が十数分間に編集されて放送されましたが、申立人は『規制音・ナレーション・テロップなどを駆使したテレビ的技法による過剰な演出と恣意的な編集によって、申立人があたかも元捜査官の見立てに賛同したかのようにみられる内容で、申立人の名誉、自己決定権等の人権侵害があった』と委員会に申し立てたものです。
これに対しテレビ朝日は、過剰な演出と恣意的な編集を否定し、面談場面は申立人が元捜査官の見立てに賛同したかのように視聴者に受け取られる内容ではないと反論しました。
委員会は面談場面の流れを検討し、申立人が元捜査官の見立てに賛同したかのように視聴者に受け取られる可能性が強い内容だったと判断しました。また新聞のテレビ欄での番組告知の表記についても、思わせぶりな伏字や放送内で語られていない文言を使ったもので、番組内容の告知としてきわめて不適切なものだったと判断しました。
一方、申立人の人権侵害については、面談場面は申立人が元捜査官の見立てに賛同したかのように視聴者に受け取られる可能性が強い内容だったとはいえ、申立人が自身の考えを変えたとまで視聴者に明確に認識されるものではなかったこと、さらに、たとえ元捜査官の見立てに賛同したと受け取られたとしても、そのことが申立人の社会的評価の低下にただちにつながるとは言えないことなどから、本件放送は申立人の人権侵害には当たらないと判断しました。
次に放送倫理上の問題について、テレビ朝日は申立人に取材を依頼した時点で、申立人が事件をめぐる怨恨を否定し、悲しみからの再生をテーマにさまざまな活動を行っていることをよく知っていたという。また、番組に出演する際には、衝撃的な事件の被害者遺族ということへの配慮が必要なことも十分認識していたという。にもかかわらず、申立人の考えや生き方について誤解を招きかねないかたちで本件放送を制作したことになる。
また、番組内容の告知としてきわめて不適切である新聞テレビ欄の表記とともに、「過度の演出や視聴者・聴取者に誤解を与える表現手法(中略)の濫用は避ける」「取材対象となった人の痛み、苦悩に心を配る」とした『日本民間放送連盟 報道指針』に照らして、本件放送は申立人に対する公正さと適切な配慮を著しく欠き、放送倫理上重大な問題があったと委員会は判断しました。
委員会は、テレビ朝日に対して本決定を真摯に受け止め、その趣旨を放送するとともに、今後番組制作のうえで放送倫理の順守をさらに徹底することを勧告しました。詳しくは、BPOのホームページをご覧ください。
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