不適切な請求額は最大で7億円か 三重県立総合医療センターで診療報酬の不正請求を確認
2024年10月3日 23:19
三重県立総合医療センターで診療報酬が不正に請求されていた問題で、病院側は不適切な請求額が最大で7億円にのぼるとし、患者や健康保険組合などに返還する方針を示しました。
四日市市にある三重県立総合医療センターによりますと、東海北陸厚生局の監査で、2018年から2022年までに病院が行った診療報酬の請求をめぐり、不正な手続きなどが確認されました。
本来、保険が適用されない産婦人科での腹腔鏡を使った腫瘍の手術を、保険が適用される開腹手術として診療報酬を不正に請求した事案や、リハビリの診療報酬請求に必要な計画書を作らずに手続きした事案などが認められたということです。
不正な請求の金額は6億から7億円にのぼるとみられ、病院側は、金額の確定後、患者や健康保険組合などに返還する方針を示しています。
病院はいずれも診療報酬に関する認識の誤りや理解不足が原因だったとし、「再発防止と信頼回復に向けて取り組む」としています。