妻の連れ子(14)を脱衣所で盗撮、SNSに投稿「賞賛を得たい」 男に執行猶予判決

2025年4月16日 14:29

自宅で当時14歳の妻の連れ子を盗撮し、その動画をSNSのグループに投稿した罪に問われている男に執行猶予付きの有罪判決が言い渡されました。

 起訴状などによりますと、無職の男(48)は去年1月から2月の間、小型カメラを使い自宅で7回にわたり当時14歳の妻の連れ子の裸を盗撮した上、撮影した動画1点をSNSのグループに投稿し、メンバーに提供した性的姿態撮影等処罰法違反と児童ポルノ禁止法違反の罪に問われています。

 これまでの裁判で検察側は「賞賛を得たいなどの理由で同じ趣味を持つ人をSNSのグループに参加させグループ内で児童ポルノのデータを提供しあっていた」などと懲役2年を求刑していました。

 16日の判決で名古屋地裁一宮支部は「児童を性的行為の対象とする風潮を助長する悪質な犯行」とした一方、「被害者と示談が成立している」などとして懲役2年、執行猶予4年の判決を言い渡しました。


■判決で示された量刑の理由
  小型カメラを自宅の脱衣所及び浴室に仕掛け、発覚しにくい方法により盗撮をし、さらに盗撮した動画データについて拡散の危険性を増大させた犯行は被害者の尊厳を無視して、児童を性的行為の対象とする風潮を助長する悪質な犯行。各犯行の動機についても酌むべき点はなく、その刑事責任は相応に重い。
  他方、被害者との間では今後、被告人が被害者に対して計500万円を支払う旨の示談が成立している。また、被告人が本件各公訴事実を認めた上で反省の弁を述べ、二度と同じ過ちを繰り返さない旨を誓約していること、被告人の父親が出廷の上、被告人と同居して監督していく旨を述べたこと、被告人に前科がないことなど、被告人にとって酌むべき事情も認められる。
 これらの事情を考慮し、主文の刑に処してその刑事責任を明らかにした上で、刑の執行を猶予することとした。

 
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