384校、7971人。これが高野連が調べた高校野球における特待生制度の調査結果だった。日本学生野球憲章 第13条に「選手又は部員は、いかなる名義によるものであっても、他から選手又は部員であることを理由として支給され又は貸与されるものと認められる学費、生活費その他の金品を受けることができない」とあり、特待生制度はこれに抵触しているということだ。
「どうして、野球だけダメなのか」といった意見が高野連に多く寄せられている中、この春の大会は5月以降、特待生選手抜きで参加する高校、辞退する高校と対応は分かれた。明文化されていたものの特に問題が起きず、見直されることもなかった理想論が、いざ問題勃発となった時にそれが現実とかけ離れたものになってしまっていた「憲法9条」の問題と似ている。今後、「第13条は変えない」という高野連と私立高校で妥協点を見出す作業が行われていく事になるが、時間がかかりそうだ。
さて、一つ気になる事がある。3日の最終発表に、結構な強豪校の名前がなかった。今後、発覚した場合には厳しい処分がくだされると言う事だが、まさか今年の夏の甲子園で見られないなんて事がありませんように。
ディレクター:N