スカートの中を撮影したなどの罪に問われた元警察官の男 懲役3年・執行猶予5年の有罪判決 名古屋地裁

2024年7月4日 18:33
窃盗や性的姿態等撮影などの罪に問われている三重県警の元警察官の男に名古屋地裁は、懲役3年・執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。

名古屋地裁

 起訴状などによりますと、三重県警の元警察官、土記拓也被告(34)は去年8月、鈴鹿市の住宅の軒下に干されていた女性用の下着を盗んだほか、去年10月、名古屋市天白区の建物の玄関で不動産仲介会社の従業員(当時24歳)のスカートの中を撮影したなどの罪に問われています。

 これまでの裁判で土記被告は、起訴内容を認めていました。

 そして、検察側は懲役3年を求刑し、弁護側は執行猶予付きの判決を求めていました。

 4日に開かれた判決公判で、名古屋地裁は「物件の内覧には一定の時間を要し、女性従業員と2人で行動することから盗撮しやすいなどと考え、名前や職業などを偽って繰り返し内覧を申し込み、案内中の女性従業員の盗撮に及んだものであり、計画的かつ常習的で卑劣な犯行」「一連の犯行の被害者は10人にも及び、強い非難を免れない」とした一方、「被害者の一部と示談が成立していて、二度と犯罪を繰り返さないと決意している」などとして懲役3年・執行猶予5年の判決を言い渡しました。
 

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