催涙スプレーの販売の規制は?関税法上は“武器” 小6の男子児童が遊具などに噴射 三重・名張市
2024年11月21日 16:32
20日、三重県名張市の小学校で、6年生の男子児童が遊具などに催涙スプレーを吹き付け、児童7人が救急搬送された事故。販売の実態や所持する際に気をつけなければいけないことは――。
「校庭のシーソーのまわりにはコーンが置かれていて利用が制限されています」(記者)
「びっくりしました。小学校で起きると予想していなかった」(名張小学校の保護者)
20日、三重県名張市の名張小学校で6年生の男児が催涙スプレーをシーソーや教室のドアに吹き付け、近くにいた4年生と6年生の児童7人が目の痛みを訴え、救急搬送される事故がおきました。
防犯対策として学校など常備されることもある催涙スプレー。
いわゆる“護身用品”の正しい使い方などを普及・推進する日本護身用品協会の寺田將ニ会長に聞きました。
「日本に輸入されている催涙スプレーの99%はOCスプレー。トウガラシの刺激成分を抽出して、それを水で薄めて使っているスプレーが大半。スタンガンとか催涙スプレーも含めて、全部自分でテストします。催涙スプレーはもうたまんない、のたうち回るよ。刺激は水で洗うと取れるんですよ。そのヒリヒリ感とかそういうのは、1時間から2時間すると引いてくる」(日本護身用品協会 寺田將ニ会長)
「びっくりしました。小学校で起きると予想していなかった」(名張小学校の保護者)
20日、三重県名張市の名張小学校で6年生の男児が催涙スプレーをシーソーや教室のドアに吹き付け、近くにいた4年生と6年生の児童7人が目の痛みを訴え、救急搬送される事故がおきました。
防犯対策として学校など常備されることもある催涙スプレー。
いわゆる“護身用品”の正しい使い方などを普及・推進する日本護身用品協会の寺田將ニ会長に聞きました。
「日本に輸入されている催涙スプレーの99%はOCスプレー。トウガラシの刺激成分を抽出して、それを水で薄めて使っているスプレーが大半。スタンガンとか催涙スプレーも含めて、全部自分でテストします。催涙スプレーはもうたまんない、のたうち回るよ。刺激は水で洗うと取れるんですよ。そのヒリヒリ感とかそういうのは、1時間から2時間すると引いてくる」(日本護身用品協会 寺田將ニ会長)
通販サイトのHPより
催涙スプレーなど護身用品の販売・所持に関する明確な規制はない
本来、犯罪の危険から身を守るための催涙スプレー。
現在日本では、催涙スプレーなど護身用品の販売・所持に関する明確な規制はなく、インターネット通販でも手に入れることが可能です。
寺田さんはその状況に警鐘を鳴らし、協会が認定する販売店では「譲渡の禁止」や「管理の徹底など」の誓約書とあわせ免許証の提示を独自に義務付けているといいます。
「催涙スプレーは非殺傷武器だけど、基本的に関税法上も武器です。ちゃんと覚悟と決心がないと買ってはいけない道具。子どもが簡単に触れるようなところに置いておくこと自体が間違っている」(寺田会長)
今回の名張市の児童は父親が購入し、かばんに入れていたものを勝手に持ち出し使っていました。
現在日本では、催涙スプレーなど護身用品の販売・所持に関する明確な規制はなく、インターネット通販でも手に入れることが可能です。
寺田さんはその状況に警鐘を鳴らし、協会が認定する販売店では「譲渡の禁止」や「管理の徹底など」の誓約書とあわせ免許証の提示を独自に義務付けているといいます。
「催涙スプレーは非殺傷武器だけど、基本的に関税法上も武器です。ちゃんと覚悟と決心がないと買ってはいけない道具。子どもが簡単に触れるようなところに置いておくこと自体が間違っている」(寺田会長)
今回の名張市の児童は父親が購入し、かばんに入れていたものを勝手に持ち出し使っていました。
三輪記子弁護士
持ち歩きは違法?
使い方や持ち歩き方次第では犯罪に触れる可能性もあると、『ドデスカ+』のコメンテーター、三輪記子弁護士は指摘します。
「催涙スプレーは人の体に、害を加えることができるものであると言えるので、催涙スプレーを隠して携帯すると、正当な理由がない場合は、軽犯罪法に抵触する可能性がある程度になります。今回(名張市)のケースでいうと、器具に吹き付けてその器具を触ったり、近くにいた児童が目の痛みを訴えたということで、暴行の故意はないと思う。そもそも小学生は刑事責任能力がないので、当然犯罪は成立しません」(三輪記子弁護士)
ただ、刑事責任にならなくても、重症で治療日数がかかる場合などは、慰謝料や治療費の負担が生じる可能性もあると言います。
そのうえで、三輪弁護士は催涙スプレーそのものではなく使い方の問題だと主張します。
「例えば包丁の方がやっぱり危険だが、包丁を売るなという話にはならない。取り扱いの注意を家族内でしっかりすることが大事かと思います」(三輪弁護士)
「催涙スプレーは人の体に、害を加えることができるものであると言えるので、催涙スプレーを隠して携帯すると、正当な理由がない場合は、軽犯罪法に抵触する可能性がある程度になります。今回(名張市)のケースでいうと、器具に吹き付けてその器具を触ったり、近くにいた児童が目の痛みを訴えたということで、暴行の故意はないと思う。そもそも小学生は刑事責任能力がないので、当然犯罪は成立しません」(三輪記子弁護士)
ただ、刑事責任にならなくても、重症で治療日数がかかる場合などは、慰謝料や治療費の負担が生じる可能性もあると言います。
そのうえで、三輪弁護士は催涙スプレーそのものではなく使い方の問題だと主張します。
「例えば包丁の方がやっぱり危険だが、包丁を売るなという話にはならない。取り扱いの注意を家族内でしっかりすることが大事かと思います」(三輪弁護士)
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