「西山ファーム」元実質的経営者の被告に懲役2年 執行猶予4年 罰金150万円の判決 名古屋地裁

2024年7月26日 17:57

岡山県の農園運営会社「西山ファーム」を巡る投資詐欺事件の裁判で、名古屋地裁は元実質的経営者の男に執行猶予付きの判決を言い渡しました。

 起訴状などによりますと、「西山ファーム」の元実質的経営者、山崎裕輔被告(43)は2018年、果物などの販売代理契約の名目で配当金を支払う約束をし、3人から合わせて1200万円を違法に預かった出資法違反の罪に問われています。

 26日の判決で名古屋地裁は、「組織的・職業的に行われた悪質な犯行で、首謀者として主導した刑事責任は重い」と指摘した一方、「被害者との間で示談が成立している」などとして、山崎被告に懲役2年、執行猶予4年、罰金150万円を言い渡しました。

 

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