夫殺害の罪でフィリピン国籍の女に懲役13年の判決 「殺意推認も一定の救命行為をした」と名古屋地裁

2024年10月22日 23:54
 名古屋市名東区で2023年3月、夫を殺害した罪に問われている女に懲役13年の判決が言い渡されました。

 起訴状などによりますと、フィリピン国籍のチバ・ロセンダ・サラザール被告(42)は、2023年3月、名東区の県営住宅の一室で、夫(当時56歳)の首をナイフで刺して、殺害した罪に問われています。

 これまでの裁判では殺意の有無などが争点となっていました。

 チバ被告は、「殺すつもりはなかったこれは事故です」と起訴内容を否認し、検察側は懲役16年を求刑していました。

 22日の判決で名古屋地裁は、「人が死ぬ危険性の高い行為と分かっていながら、ナイフを突き刺す行為に及んだもので、殺意があったと推認される」とした一方、「犯行後に知人に救急車を呼ぶよう依頼したり、タオルを用いて止血を試みたりするなど一定の救命行為をした」などとして、懲役13年の判決を言い渡しました。

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