女子児童にわいせつな行為 トワイライトスクール元職員の男に懲役3年、執行猶予4年の判決

2024年9月12日 17:21
女子児童にわいせつな行為をした罪などに問われている名古屋市のトワイライトスクールの元職員の男に、懲役3年、執行猶予4年の判決が言い渡されました。
 起訴状などによりますと、名古屋市のトワイライトスクールの元職員・山北裕二被告(70)は、2020年4月から2021年7月までの間、小学校の体育館で女子児童に対し、わいせつな行為をしたほか、児童ポルノ4点を所持した罪に問われています。

 山北被告は起訴内容を一部否認していました。

 12日の裁判で名古屋地裁は「放課後学級の指導員という児童を守る立場であるにも関わらず、卑劣であるまじき行い」とした一方で、「示談が成立している」などとして、懲役3年、執行猶予4年の判決を言い渡しました。
 

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